本文へスキップ

有限会社デルフィナ・葵産業株式会社は、住宅防音工事設計監理・耐震補強設計監理・精密耐震診断(木造)・構造計算(枠組壁工法)を専門とする設計事務所です。

TEL. 042-860-6736

〒194-0022 東京都町田市森野4丁目1-8

耐震補強工事Seismic reinforcement

木造建築物の軸組の配置の基準を定める件(平成12年5月23日 建設省告示第1352号)

1, 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造建築物においては、次に定める基準に従って軸組を設置しなければならない。
ただし、令第82条の3第2号に定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が
0.3以下であることを確認した場合においては、この限りでない。

一, 各階につき、建築物の張り間方向にあってはけた行方向の、けた行方向にあっては張り間方向の両端からそれぞれ1/4の部分(以下「側端部分」という。)について、令第46条第4項の表1の数値に側端部分の軸組の長さを乗じた数値の和(以下「存在壁量 」という。)及び同項の表2の数値に側端部分の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合においては、平成12年建設省告示第1351号に規定する数値を加えた数値とする。)を乗じた数値(以下「必要壁量 」という。)を求めること。
この場合において、階数については、建築物全体の階数にかかわらず、側端部分ごとに独立して計算するものとする。

二, 各側端部分のそれぞれについて、存在壁量を必要壁量で除した数値(以下「壁量 充足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及びけた行方向双方ごとに、壁量 充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(次号において「壁率比」という。)を求めること。

三, 前号の壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめること。ただし、前号の規定により算出した側端部分の壁量 充足率がいずれも1を超える場合においては、この限りでない。

バナースペース

有限会社デルフィナ
葵産業株式会社

〒194-0022
東京都町田市森野4丁目1-8

TEL 042-860-6736
FAX 042-860-6737



厚木飛行場防音工事設計監理 佐藤のブログ

厚木飛行場周辺住宅防音工事 衛藤のブログ