A.飛行場ごとに決められた時期までに建てられた住宅が対象となり
ます。下記の表をご確認ください。
希望届をお出しいただく前に不動産登記事項証明書等で建設時期
をご確認ください。
詳しくは、南関東防衛局管轄地域については、こちらをご覧ください。
北関東防衛局管轄地域については、こちらです。
A.厚木飛行場については、座間防衛事務所、浜松及び静浜飛行場に
ついては、浜松防衛事務所に置かれた「縦覧図」で確認できます。
(南関東防衛局管轄・但し、町田は北関東防衛局管轄)
横田、千葉、百里、前橋については、各防衛事務所に置かれた「縦覧図」で
確認できます。(北関東防衛局管轄)
A.対象区域を指定した時に建っていた住宅については、その住宅を
取り壊した時の所有者か居住者の方が、建て替えた後の住宅で防
音工事をする場合に対象となります。
A.ご提出いただいた書類を審査し、現地調査を行ったうえで判断することになります。
場合によっては対象とならないことがあります。
A.国が工事請負業者を指定、斡旋することはありません。
工事請負業者は皆様方ご本人の責任において選んでいただきます。
信頼できる業者に依頼することが大切です。
工事店と設計事務所は、別々のものです。弊社は、設計事務所です。
お客様の最大の満足を第一に考えております。お気軽にご相談ください。
A.皆様方ご本人が交付決定後に工事請負業者・設計事務所の両社とそれぞれ契約を結んでいただくことになります。工事は契約締結後、実施していただくことになります。
A.可能です。併せて、耐震補強、水回りの補修、その他リフォームなど、同時に行うことができます。
その費用は、お客様のご負担となりますが、別々に行うよりは、リーズナブルに行うことができます。
A.所要の手続きが必要となりますので、南関東・北関東防衛局までお問い合わせ下さい。
A.空気調和機器の機能復旧工事については、1回目の復旧工事の進
捗を図るため、現時点においては、2回目の復旧工事(再復旧)
の希望届の受付は行っておりません。
空気調和機器の機能復旧工事については、1回目の復旧工事の進
捗を図るため、現時点においては、2回目の復旧工事(再復旧)
の希望届の受付は行っておりません。
A.以下の書類が必要となります。
交付申込書を提出するときに、どの様な書類が必要ですか?
Q14
@ 不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)又は家屋所在証明書
A 住民票(世帯全員記載のもの)
B 印鑑証明書(借家の場合は所有者と借家人両者のもの)
※ただし、交付申込書提出時若しくは現地調査時に運転免許証、健康保険証等で直接本人確認ができる場合には印鑑証明書の添付は不要です。
これらは交付申込書の提出前の3ヶ月以内に作成されたものを提出して下さい。
A14
※住民票や印鑑証明署を揃える前に、不動産登記事項証明書等で、対象となる時期までに建てられた住宅かを確認することをお勧めします。
また、「告示日以降に住宅を建て替えた」「借家人が外国籍」「相続等による名義変更が未済」などの場合には、別途提出していただく書類があります。