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有限会社デルフィナ・葵産業株式会社は、住宅防音工事設計監理・耐震補強設計監理・精密耐震診断(木造)・構造計算(枠組壁工法)を専門とする設計事務所です。

TEL. 042-860-6736

〒194-0022 東京都町田市森野4丁目1-8

防音工事HEADLINE

(1)厚木基地飛行場 住宅防音工事

住宅防音工事とは
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、
自衛隊や在日米軍の飛行場の運用に伴う航空機による離着陸時の騒音を、和らげる為に、皆様方がお住まいの住宅に対して、国の補助金で防音工事を行う事業です。
対象となる住宅は、厚木飛行場周辺に対象地域(対象エリア地図参照)が定められていて、対象時期(告示日一覧表参照)よりも前に建てられた住宅です。

工事にかかる費用は、全額が補助されるわけはなく、工事対象居室数ごとに工事費の限度額が設定されています



住宅防音工事の内容
住宅防音工事/防音工事/住宅防音工事設計/設計監理/設計事務所>
区分    第T工法  第U工法
 施行対象区域  80WECPNL以上の第1種区域  75〜80WECPNL未満の第1種区域 
 計画防音量  25dB以上  20dB以上 
工事内容        屋根 在来のまま  在来のまま 
天井 在来天井撤去、防音天井に改造  原則として在来のまま。
ただし、著しく防音上有害な
亀裂、隙間がある場合は
有効な遮音工事を実施  
  在来壁を撤去し防音壁に改造 
 外部開口部 防音サッシ(第T工法用)の取付  防音サッシ(第U工法用)の取付
 内部開口部 防音建具(襖、ガラス戸等)の取付 
  原則として在来のまま 
 空気調和設備 換気扇及び冷暖房機の設置
(換気扇は、防音工事を行う隣り合う2居室が
引き戸で区切られている場合は2室で1台)
(冷暖房機は、第T工法の場合最大4台まで
第U工法の場合最大2台まで) 
 その他 防音工事に伴う必要な工事 

WECPNLとは
「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」
(加重等価継続感覚騒音レベル)

の略で、住宅防音工事の施行対象区域(工法)を分ける際は、75Wや80Wなどと略して使用します。

噛み砕いて表現(厳密には異なります)をしますと、
音圧レベルとしてのデシベル(以前はホン)は、”量”の判断基準で、瞬間的な音の大きさを表す単位なのに対して、
WECPNLは計算過程で発生回数を、”時間的な積み重ね””音の積み重ね”として
加算しているのが特徴です。
うるささ指数とも呼ばれています。

算式
WECPNL=dB(A)+10log10N−27


dB(A):1日のすべてのピークレベルをパワー平均したもの

N=N2+3N3+10(N1+N4)

N1:0時から7時までの間に離着陸する航空機の機数
N2:7時から19時までの間に離着陸する航空機の機数
N3:19時から22時までの間に離着陸する航空機の機数
N4:22時から24時までの間に離着陸する航空機の機数


この
N1〜N4を見ますと、飛行機の1機が飛行した時の騒音(最高音)だけを
評価したものでは無いことがわかります。
そんなに大きくない音でも、長く続けば影響は大きくなると考えています。

☆航空機騒音に係る環境基準について☆



住宅防音工事の区分
一挙防音工事
初めて行う住宅防音工事です。
世帯人員+1居室までの居室を対象としています。
  なお、5居室が限度です。

追加防音工事
従前の新規防音工事(※)を実施した住宅を対象に
  行う住宅防音工事です。

 ※初めて行う住宅防音工事で2居室以内の居室を対象としていたものです
世帯人員+1居室から、新規防音工事を実施した居室を
  除いた居室までを対象としています。
  なお、5居室が限度です。
一挙防音工事及び追加防音工事を実施した住宅は
  対象となりません。
防音区画改善工事
バリアフリー対応住宅や身体障害者等が居住する住宅等
  を対象に行う住宅防音工事です。
世帯人員が4人以下の場合は5居室まで、5人以上の
  場合は世帯人員+1居室までの居室を対象としています
一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅について
  は、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が
  対象となります。
外郭防音工事
住宅全体を対象として行う住宅防音工事です。
85W以上の区域に所在する住宅及び75W以上85W未満
  の区域に所在する初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンク
  リート造の集合住宅が対象となります。
85W以上の区域に所在し、一挙防音工事又は追加防音
  工事を実施した住宅については、各工事が完成した日
  から10年を経過した住宅が対象となります。





空気調和機器の機能復旧工事
住宅防音工事により設置した空気調和機器の機能を復旧
  する工事です。
住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能
  の全部又は一部を保持していない空気調和機器が対象と
  なります。
補助率は90%です。(自己負担は10%となります)
防音建具の機能復旧工事
住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の
  機能を復旧する工事です。
住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能
  の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となり
  ます。
補助率は100%です。



住宅防音工事の流れ
住宅防音工事の助成の手続き
フローチャート参照

設計事務所及び工事請負業者の選定
住宅防音工事の実施にあたっては、設計及び工事の施工監理を行う
 「設計事務所」と、工事を行う「工事請負業者」と契約を締結します。
設計事務所及び工事請負業者については、皆様方ご本人が、その責任に
 おいて選定をします。
契約は補助金の交付決定後に行って頂きます。
契約前に工事に着手することはできません。
設計事務所と工事請負
業者は、それぞれ別の会社(*)を選ぶ必要が
 あります。
*「別の会社」とは、当事者間に次のような関連がないものです。
資本面:一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式
    を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている。
人事面:双方の会社の代表権を有する役員が兼職している。

(2)東富士・北富士 住宅防音工事

住宅防音工事/防音工事/住宅防音工事設計/設計監理/設計事務所
住宅防音工事とは

「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、
自衛隊や在日米軍の飛行場の運用に伴う砲撃による騒音の障害を防止又は軽減
する為に、皆様方がお住まいの住宅に対して、国の補助金で防音工事を行う事業です。
対象となる住宅は、東富士・北富士演習場周辺に対象地域(対象エリア地図参照⇒東富士はこちら北富士はこちら
が定められていて、対象時期(告示日一覧表参照)よりも前に建てられた住宅です。

工事にかかる費用は、全額が補助されるわけはなく、工事対象居室数ごとに工事費の
限度額が設定されています。


住宅防音工事の内容


区分    第A工法  第B工法
 施行対象区域  84Lcden以上の住宅防音区域  81〜84Lcden未満の住宅防音区域 
 計画防音量  25dB以上  22dB以上 
工事内容        屋根 在来のまま  在来のまま 
天井 在来天井撤去し、防音天井に改造  
  在来壁を撤去し、防音壁に改造  
 外部開口部 防音サッシ(A工法用)の取付  防音サッシ(B工法用)の取付
 内部開口部 防音建具(襖、ガラス戸等)の取付 
  原則として在来のまま 
 空気調和設備 換気扇及び冷暖房機等の設置
換気扇は、防音工事を行う居室に1台設置。
ただし、防音工事を行う隣り合う2居室が引き戸で区切られて
いる場合は2室で1台。
冷暖房機は、最大4台まで。
ただし、既存に設置されていれば対象外。 
 その他 防音工事に伴う必要な工事 

Lcdenとは
「Day Evening Night Average C Weighted Sound Pressure Level」
(C特性時間帯補正等価音圧レベル)

の略で、住宅防音工事の施工対象区域(工法)を分ける際に使用します。

砲撃音は「衝撃性が強い・低周波成分が多い」という特徴を持つ航空機騒音と同様の間欠騒音であることから、航空機騒音の評価方法の考え方に倣い、1日の間に発生した砲撃音の総エネルギー量を
1日で平均し、更に砲撃音の特徴である衝撃性及び低周波影響の補正を行った指標を用いて評価
をしています。





住宅防音工事の流れ
住宅防音工事の助成の手続き
フローチャート参照

バナースペース

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東京都町田市森野4丁目1-8

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FAX 042-860-6737



厚木飛行場防音工事設計監理 佐藤のブログ

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