住宅 | 内容 |
バリアフリー 対応住宅 |
住宅 内の段差等の障害を取り除いたり、または廊下等に 手すりなどの補助器具を設置するなど、障害者や高齢者等 の生活等に配慮された様式の住宅 |
フレックス 対応住宅 |
浴室、便所、専用調理室(台所)などの設備のある部分を 除いた居室部分が可動式の間仕切りにより区画され、 家族構成または生活様式の変化に伴って必要とする部屋が 自由に変えられる様式の住宅 |
その他の 対象住宅 |
次に掲げる者が現に居住する住宅 ア:身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に 規定する身体障害者(同法別表第2項第1号、第2号及び 第3号に掲げる聴覚障害並びに同表第3項に掲げる音声機能 言語機能またはそしゃく機能の障害を有す者を除く) イ:介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に 規定する要介護者 ウ:介護保険法第7条第4項に規定する要支援者 エ:その他の生活上車椅子等を要する旨の医師、民生委員 または福祉事務所の長による証明がある者その他車椅子 などによる生活を余技なくされていることが明らかである者 |