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有限会社デルフィナ・葵産業株式会社は、住宅防音工事設計監理・耐震補強設計監理・精密耐震診断(木造)・構造計算(枠組壁工法)を専門とする設計事務所です。

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防音工事HEADLINE

厚木基地飛行場 住宅防音工事

建て替え住宅とは
区域指定後に建て替えられた住宅のことです。
第一種区域の指定の際、現に所在する住宅が建て替えられた場合における
建て替え後の住宅(従前の住宅の建て替えに合わせて防音工事を行う住宅を含む)は防音工事の対象になります。


以下の表に記載されている内容に合致するものが建て替え住宅の対象になります。
従前の住宅の滅失時における所有者又は居住者と、防音工事の実施時における所有者(その配偶者又は二親等以内の親族を含む)又は居住者が同じ場合の住宅が、当面の間は優先対象になります。


ただし、従前の住宅が住宅防音工事実施済みの場合は、従前の住宅の建て替えと同時に防音工事を行う場合を除き、従前の住宅に行った直近の防音工事(機能復旧工事は除く)完了後10年以上経過している建て替え住宅に限ります。


建て替えの理由
   内容
 1  老朽化に伴う建替住宅
 2 地震、台風等の災害による滅失又は損壊による建替住宅 
 3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる都市施設の整備又は
同法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の実施による移転に伴う建替住宅 
 4 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第5条1項
による移転に伴う建替住宅で、第1種区域への移転理由が社会生活上やむを得ないと認められるもの 
 5 経年の生活様式の変化及び世代替わり等による建替え住宅 
注:建て替えの理由は5種類ありますが、上記内容は建て替え住宅の5つの条件とは別のお話です。


親子で住んでいた建物が古くなってきたので、同じ敷地内で建替えをして、前の建物は親名義だったけど、新しい建物は子の名義。
相続で親から子に名義が替わった建物が古くなったので、子名義で建て替えをする。
等が、一般的によく聞くケース?と推測できますが、対象となる
”建て替え住宅”の解り易い例です。

(上記
のケースは、は5つの条件を満たしている一例です)

賃貸アパート等の建て替えも対象となるケースがあります。
大家さんである所有者が建て替えをして、従前の建物と新しい建物の名義が同じ場合。
建て替えの際、大家さんが替わり、従前の建物と新しい建物の名義が替わりますが、居住者が同じ場合。
他にも様々なケースが対象になる可能性がありますが、告示よりも前に従前の建物が存在することが共通の条件になっています。




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